拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
36:
27 30 31
[2008-05-19 19:25:00]
|
単に、容積率200%の土地なら、200%の容積率で建てられるよという書き込みがあったため、
そうではないケースもあるよと書いているだけなんですが・・・
実際、私道2m幅道路を1mセットバックして建て、向かいの家がセットバックしていない状態ならば、3m幅道路なわけですし・・・
>28、33
>既存建物が、現在の道路が3mだからといって、容積率を120%にしなければいけないというものではありません。
既存建物の話なんてしてません。話を広げないでくださいね。
あなたの書き込みは私の書き込みをキチンと読まずに書いています。
あくまでも建て直した状態で道路幅が3mの場合を書いてますよ。
スレに戻りませんか?