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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00
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拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

 
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道路を隣地として申請するといいの?

28: 匿名はん 
[2008-05-17 16:14:00]
>>27
>道路幅3mだと120%です。
都市計画区域内だと、道路とは見做されず建築出来ません。
道路位置の指定を受けるためには建築基準法42条2項道路としなければなりません。
その場合は、現況が3mしかなくとも、4m道路として扱います。(最低でも0.5m、反対側が河川や崖だと最大1mセットバックが必要です。)
4m道路の場合、最大でも容積率が160%は正しいです。

>建替えだから、出来る裏技で、土地から購入した場合だと絶対出来ない事であり、
>かつ、そういった虚偽の申告をして建てる人は少ないという事は念頭に入れた方がいいでしょうね。
>★道路は緊急用に最低4m幅を維持するように、建替えの際には皆がセットバックして、
>★道路幅を広げています。
>一方の道路を隣地として道路後退をしなければ、
>近隣の人からはクレームがくると思いますし、陰口も叩かれるでしょう。
引用の★を付けた3番目と4番目を除いて、このようなことは、起こりません。

4mより狭い場合は、道路とならないか、道路位置指定の42条2項道路かのいずれかです。

道路位置指定がされていれば、セットバックをしないですむことはあり得ません。

逆に道路位置指定がされていない場合は、他の道路に通じる経路の確保が必要です。(その場合も床面積などの制限があります。)

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