拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
27:
匿名さん
[2008-05-17 14:51:00]
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かつ、そういった虚偽の申告をして建てる人は少ないという事は念頭に入れた方がいいでしょうね。
道路は緊急用に最低4m幅を維持するように、建替えの際には皆がセットバックして、
道路幅を広げています。
一方の道路を隣地として道路後退をしなければ、
近隣の人からはクレームがくると思いますし、陰口も叩かれるでしょう。
住んでいて、ずっと虚偽の申告をしたことで後ろめたい気もちになるかもしれませんし、
隣の人から、念のため設計図を見せてくれと言われる事も多いです。
道路のセットバックをしていなければ、
工事の差し止めをされ、設計のやり直しを余儀なくされます。
ちなみに、私の近隣の家で8年前に建替えをし、
セットバックせずに「リフォーム」という名の新築建替えをしようとして、
隣の方に設計図を確認され、工事を差し止めセットバックさせられました。
最近移転をしてきた私にも、「あそこの家は違法で建てようとして・・・」と
噂を流してくれる親切?な方がいるぐらいで、そこの家の方は、ずっとレッテル貼られちゃう模様です。
容積率ですが、建蔽率60% 容積率200%となっていても、
接している道路が4mだと容積率は160%までしか建てられないです。道路幅3mだと120%です。
「道路幅×0.4」と「土地の容積率」の小さい方が有効になります。
接道の道路幅によっては、容積率が200%だから200%全部建てられるかというと違うようです。
狭小な土地だと、角地であっても 容積率がひっかかったり、
道路のセットバックすれば、セットバックした土地分は、容積率や建蔽率の元となる有効な土地としてカウントできないですし、家のサイズに制限が出て結構大変な状態ですし、
いびつな形になるほどコストもかかりますが、
違法建築の中でも、道路のセットバックせずに建てる事は絶対にしちゃいけないことだと思いますよ。
近隣住民みんなに迷惑がかかることですから。