拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
136:
匿名はん
[2008-06-14 20:58:00]
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極論かもしんないけど,建替えた入り口の施主が少しでも屋根を高くしたい,目一杯どの道路側に寄せて建てたいとか魂胆があって,勝手に役所に廃道届けを出して受理され建築確認スルーしたと思われ.
周辺住民の廃道の同意書なんか三文判作ればできちゃうわけだし,あなた含め住民たちは施主がこそーりとそんな裏技使ったなんて知るすべもないでしょ.
今となっては廃道されたことを知らなかったあなたの負けなワケでして,道路が廃止されちゃったんだからあなたの家は気の毒だけど違法建築で再建築不可だろうね.
仮に,その道を再度位置指定を受けて道路として復活したとしても,あなたの家は適法になっても裏技使ったお宅は竣工済みなので堅い屋根是正はできないよ.違法建築や容積オーバー増築しても竣工して人が住んでしまえば役所は何もできないのと同じ.結局はやっちゃった者勝ちなんですよ.境界杭を勝手に移動して自分ちの敷地増やしても,20年バレなければ合法的に自分の土地になっちゃうのと同じだよ.