拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
130:
匿名さん
[2008-06-09 01:38:00]
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>スレ主さんは「公道を敷地と偽って申請することは角地の場合にはありうることなのか」を問うているのだと判断しました。
「公道を敷地と偽って」ということはスレ主は言ってません。
「脱法のような気もするのですが」とは言ってますがあくまでも「気がする」程度であって
本当に脱法かどうかは判断できない状態だったわけです。
故にそれが本当に違法なことなのかどうかという点を含めてスレ主に対し説明すべきなわけで。
結論を言えばそれが違法かどうかは「分からない」です。
スレ主は「公道」とは仰ってますが、建築基準法上「公道」という言葉はありません。
「公道=建築基準法上の道路」とは限りません。
一般の人が見た目だけで判断することは不可能です。
この道状の部分の法的扱い(道路、道、空地等)によって対応が全く異なるわけで
詳しい話は今までの話を読んでいれば簡単に分かることです。よく読んでください。
スレ主の言う「公道」が「建築基準法上の道路」の場合は「隣地として申請することはできない(違法)」
スレ主の言う「公道」が「建築基準法上の道路でない(43条の空地など)」場合は「隣地として申請することができる(適法)」
(※ただし申請地の行政庁で独自の指導を行っている場合はこれに従う)
となります。
後者の場合は「隣地として扱える」というよりは「隣地としなければならない」が正確。
道路境界線にはできません。
ということでスレ主の疑問に正確に答えるためには
道路の種類の話は不可欠です。
貴方の場合そもそもハナから「違法」と決め付けてる時点で大きな間違いなんですよね。
勝手に違法と思い込んでそれ以外の可能性を探ることを放棄してる。
違法以外の話がすべて「スレ違い」に脳内変換されてる。
>>129
>スレ主さんの書かれている申請をしても、許可は下りないということでよろしいのでしょうか?
>それとも、ほかに何かあるのでしょうか?
上に書いた通りです。
そもそも今更こんなこと聞いてる時点で今までの話を全く見てないということなんだが…
読んでないのか読んでも分からないのか、どっち?