2011年10月20日
東日本大震災に伴う訴訟で、東京地裁(小林久起裁判官)
「マンションの耐震性は比較的高く、震度5強程度の揺れでは免責条項は適用されない」
泣き寝入りはやめ10年瑕疵保障を!
[スレ作成日時]2011-11-02 15:28:59
地震大国日本では、震度5強は免責に当たらず
12:
匿名さん
[2011-11-09 18:01:06]
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震度5弱程度の中規模地震では、RCのひび割れなどは許容されていますし、
多少の仕上げの損傷もあります。あくまで脱落しないように設計を
行っているので、細かい損傷までは手が回っていません。
阪神の地震の際に倒壊した多くのビルは、旧耐震で新耐震で設計を
行ったものの被害はさほど大きくなかったため、改定にはなっていません。
個人的には、現行の規準を厳しくするよりも、すでに大量に存在している
既存の旧耐震物件に対して適切な補強を行うのが先決でしょう。