2011年10月20日
東日本大震災に伴う訴訟で、東京地裁(小林久起裁判官)
「マンションの耐震性は比較的高く、震度5強程度の揺れでは免責条項は適用されない」
泣き寝入りはやめ10年瑕疵保障を!
[スレ作成日時]2011-11-02 15:28:59
地震大国日本では、震度5強は免責に当たらず
11:
匿名はん
[2011-11-09 14:50:17]
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1981年に決められた内容のままということですね、それはまた随分と昔の内容だと思います、恥ずかしながら今はじめて知りましたよ。
阪神の後に改定しようという話は無かったのでしょうか?そこはとても気になる点です。
3.11では東京でも震度5はありましたが、一度の大きめの地震で何とも無くとも、頻繁に起こる中型で損壊の原因ができてしまわないものかと最近は心配しております。