火災報知器について
27:
匿名さん
[2010-02-14 00:49:37]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
27:
匿名さん
[2010-02-14 00:49:37]
|
「警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が
5以上ある階の廊下」であれば、1つ設置する必要があるようです。
http://denko.panasonic.biz/Ebox/jukeiki/outline/index4.html
「設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、
住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。」
とも書いてありますね。
おそらく、市町村のホームページで基準が確認できるのでは?
こちらでは、地域ごとの設置基準が検索できるようです。
http://denko.panasonic.biz/Ebox/jukeiki/check/