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購入検討中さん [更新日時] 2010-11-10 08:28:50
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いつも参考にさせていただいています。

建築条件付物件を年明けから打ち合わせしています。

間取りが決まり、外観が決まり、そろそろ土地契約をと言われています。
(工務店が3月決算のため3月中に土地決済したい様子有)

そこの工務店の慣習で、土地契約と建物請負契約は同時にするそうです。
これって違法ですか!?

私は土地契約が建築条件付きで、3か月以内に請負契約しないなら契約解除だと思っていたのですが、同時だともうあとにはひけないですよね。

現状、平面図の間取りと外観のみの打ち合わせで、
オプションも出て金額もでてるのですが、
これが請負契約のタイミングなのか、初めてなので謎です。

電気配線とか、外溝とか決めなきゃいけないことはまだまだあると思うのに、
皆さんは、どの段階で請負契約を結びましたか?

[スレ作成日時]2009-02-22 22:34:00

 
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請負契約のタイミングはいつ!?

142: 匿名さん 
[2010-07-24 10:44:49]
こんな会社って、名古屋で同時契約を当たり前のようにして、商売している会社のこと?。
143: 匿名さん 
[2010-07-24 14:24:15]
自治体には不動産会社を管理している部署がある。
契約前に業者名で照会したほうがいい。
過去の処分履歴など、問題の多いグレーな会社なら教えてくれる。
144: 匿名さん 
[2010-07-26 20:56:27]
特定の会社を想定させることにより、意図が見えて信用性が無くなる。
一般論で展開することが大切と思う。
145: 匿名さん 
[2010-07-30 09:22:13]
契約にもいろいろな種類、やり方、方法ががあると思いますが、行われようとしている契約の内容はもちろん、その契約形態(正しい言い方が分かりません)そのものの説明を、事前にする必要があるのではないでしょうか。
特にその契約が一般になじみがない特殊なものについては、それに対しての十分な事前の説明は不可欠だと思いますが。

146: 匿名さん 
[2010-08-22 06:31:29]
>>139
「社会人レベルの知能」と常識があれば、他人に対し、ああいう言い方はしないもんだ。
147: 匿名さん 
[2010-08-27 10:21:37]
消費者契約法

信義則の違反をして消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。
148: 匿名さん 
[2010-08-27 10:29:10]
建築条件付土地」売買契約は原則、独占禁止法に違反する行為(独占禁止法第十9条・事業者は
不公平な取引方法を用いてはならない)
149: 匿名さん 
[2010-08-28 11:24:24]
同時契約はトリック
150: 匿名さん 
[2010-09-11 07:46:46]
以下に詳しく書いてあります。

http://www.tfkoutori.jp/data/land.html

ポイントを引用すると

独占禁止法の新しい考え方によると、建築条件付土地取引において、建築すべき期間についても、原則として当事者間の自由意思に委ねられることとなったため、例えば土地売買契約後1ヶ月以内とするなど、極端に短い期間内に建物請負契約が成立することを条件とするもの(甚だしいものは、土地売買契約と建物請負契約を同時に締結することを条件とするもの、又は土地売買の契約書面を作成せず、土地を特定した上で建物建築請負契約の予約契約という外形をとって、実質的に建売の青田売りの売買契約を締結しているもの。)などが現れることが予想されるが、これらは明らかに広告開始時期の制限に違反するものとして取り扱われるものであります。


つまり、土地売買契約と請負契約を同時に結ぶのは独禁法違反ですね。

151: 匿名 
[2010-09-11 10:14:50]
背負いのタイミングは分かるんだが
請負いのタイミングは分からん
152: 匿名さん 
[2010-09-11 10:29:14]
ネットサーフィンで探しまくれば
153: 匿名さん 
[2010-09-20 19:14:56]
154: 匿名さん 
[2010-09-20 19:39:14]
契約の内容が具体的になって、整ったとき。
155: 匿名さん 
[2010-09-21 00:02:36]
公正な土地取引でないことは、明らかである。
156: 匿名さん 
[2010-09-21 10:46:00]
それを知ってて、やり過ごしている行政にも責任あり。
何のために、税金を納めているのか。
公務員の暇つぶしと、自己保全のための税金じゃないぞ。
157: 匿名さん 
[2010-09-21 12:40:03]
家を作る前に必要な書類は、以下の図面が必要です。
これらが揃ってないと、何をどう作ったか分かりません。

1.案内図・付近見取図:敷地の位置を示した周辺地図
2.配置図:敷地内の建物の位置を正確に示した図面
3.仕上げ表・仕様書:使用される材料、施工方法を示した物
4.概要書・面積表:建ぺい率、容積率を示した図面
5.求積図:敷地面積、各階の面積を示した図面
6.各階平面図:間取図の事
7.立面図:東西南北方向の外観を示した図面
8.断面図:建物をX、Y方向に切断し高さに関する寸法を示した図面
9.矩計図(かなばかりず):基礎から屋根までの高さ関係を示した図面
10.基礎伏図:基礎工事完了状態を上から見た図面
11.各階床伏図:床下の骨組みの平面図
12.小屋伏図:屋根の骨組みを表した図面
13.屋根伏図:屋根を真上から見て雨どい、雪止めの位置を表した図面
14.天井伏図:天井点検口などの位置を表した図面
15.展開図:各部屋の4面を屏風ように示した図面
16.表面詳細図:床の高低さなどを詳しく示した図面。
17.軸組図:構造部の骨組みのを表し、補強金具の種類や位置を示す図面
18.建具表:使用建具をすべて示したもの
19.電気設備図
20.給排水衛生設備図
21.ガス設備図
22.外構図
23.構造計算書・構造図
24.施工中の写真

158: 匿名さん 
[2010-09-21 12:40:42]
建築条件付に関する違法性
http://www2s.biglobe.ne.jp/~jyouwa/topic2.htm

業者団体が公正取引委員会に自ら確認を求めた内容
(何故わざわざ確認するのだろうか?)
http://www.homenavi.or.jp/frk/info0304010.htm
159: 匿名さん 
[2010-09-21 12:41:47]
自ら条件付の妥当性を確認した
首都圏不動産公正取引協議会なる社団法人
       ↑            
構成会員 不動産協会など
       ↑         
たくさんの住宅会社

で成り立っている。

気になって確認したら、17.12.26の公正取引委員会の再就職状況(HP公表)に首都圏不動産公正取引協議会とあった。
この妥当性の確認は、天下りOBのいる団体からのものである。
160: 匿名さん 
[2010-09-21 12:44:26]
埼玉生協は注文で坪30万です。


http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9728/
161: 匿名さん 
[2010-09-22 08:46:03]
悪徳業者の目の敵にされているタマホ-ムもそうだ。

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