前スレが1000を超えたので新しく立てました。
落ち着いて話し合いをしましょう。
前スレ
その1http://www.e-kodate.com/bbs/thread/69524/
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[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
近所の子供がうちの前の道路でボール遊びします(その3)
595:
匿名さん
[2011-09-24 23:33:20]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それを盾に容認派の人は足掻いてるんだろうけど
交通の頻繁な道路において
という記述は、逆手にとれるようなのではないよ
つまり、頻繁でなければ良いということではない
条文の読み方を知っている人なら分かると思うけど
条件の列挙の仕方というのがあって
限定的にコレとコレとコレみたいに挙げる事が可能なのを限定列挙といい、それ以外は含まない、つまり逆手にとれるんだよ。
だけどこの場合は、道路という定義が余りにも曖昧且つ複雑過ぎるのと、禁止する状況が複雑過ぎる等の理由で
例示列挙という手法で書かれているんだよ
例示列挙の場合は列挙されてる事以外なら良い
とはならないんだよ。
つまり原則的に禁止であることには違いは無いわけさ
そして頻繁かどうかの判断を勝手にしても良いわけでもないの。
あくまで原則禁止だが、取り締まる側が例示と差異が無いと判断した場合はお咎めは免れるというだけのこと
親が勝手に判断してやらせるのなんて認められてるわけじゃないよ。