準工業地域において、高さ10m以下の建築物は日照権の侵害に当らないという条例が一般的
みたいですが、建築基準法と、民法で争う場合では全然違うみたいで、たとえ一戸建てで10m
以下でも、実際に日照権を侵害すると損害賠償の対象になると言う意見を聞きました。で、建
築中の我が家は焼く9.5m北の家との境まで、2mもバックしてますが、隣が境と50cmしか離れて
いないため、冬場は日陰になりそうです(一日中)。どなたか訴えられた方お話を伺えないでし
ょうか?
[スレ作成日時]2006-10-21 16:41:00
日照権について
No.101 |
by 匿名さん 2011-12-28 07:52:22
投稿する
削除依頼
地盤高に業者から明確な説明が無いということで、工事の差し止め請求で戦うってことか?
|
|
---|---|---|
No.102 |
宅造すれば、地盤高幾らでも上げられるんだ。
|
|
No.103 | ||
No.104 |
大問題ですね。
新たに住宅をつくる者を優先する建築基準法という業者保護法さえ守れば何をしても良いのが、この国です。 |
|
No.105 |
北側斜線や建蔽率などは一種低層などなら特に、もっとずっと厳しい規制で良いと思う。
そうしないと日本全国地方でも、造成地にはウサギ小屋しか誕生しない。 何時になって豊かな住環境が望めない。 造成区画して細切れで売ると、2倍3倍にも膨れ上がる土地 何処に行っても何故か30坪台の、狭くて高い家。 喜ぶのは業者だけ・・・ |
|
No.106 |
風が通らない第一種低層住宅地域でヒ-トアイランド現象。
光熱費が高くなって、エコにならないですね。 |
|
No.107 |
建物の影になるので、太陽光発電ができません。
これは、明らかに損害ですよね。 |
|
No.108 |
一戸建て敷地の最低限度を200m2位に法律で縛って建て替えも出来なくすればいいんじゃね?
60m2の敷地とかいらないでしょ |
|
No.109 |
↑その通りと思う。
|
|
No.110 |
>108
より儲けを多くする為に、100平米以上の土地を半分にして1棟を倍以上の額で販売する。 50平米の土地だけなら500万円ほどの所を、建売りにして4000万円で売るようなクソ業者ばかりだからこうなるんだよね。 |
|
No.111 |
そのクソ業者、借金しながら回しているから、地揚げ、販売が滞った途端に頓死する。
残った住宅は瑕疵だらけで、社長はとん走。 |
|
No.112 |
でも現実問題として、土地60坪では家を買えない人が多数な事実。
予算ギリギリで30坪で買うんでしょ? |
|
No.113 |
>112
確かに60坪となると都市部近県では高額になるよね。 日照について法規制をするのであれば、隣地境界から北側は1m南側は1,37m以上を必ず空ける事(但しこの向きが前面道路に接する場合を除く)とした方が少しは良くなりそう。 こうなると、小さく分けた土地に無理に家を建てる無茶な建売りも減るんじゃないかな。 |
|
No.114 |
土地を細切れに小さくして、家も小さく作るから、総じて単価が上がるんですよ
本当はそんなに通貨換算としての価値は無い土地なのに、高値を維持する為の細切れです。 都市部でない土地でも区画された土地であれば、100坪超で売られる事なんて滅多にない 100坪2千万が妥当な土地だとしても、50坪1800万で売り出すのが業者のやり方。 それを当たり前なんだと思ってる消費者側にも、問題は少なからずある。 |
|
No.115 |
都市部じゃないようなところはどうでもいいような。
ただ、広すぎても手入れが大変というのもあるんじゃないかな? 60坪くらいとかってDIYで手入れができる限界かも。 細切れでもいいっていうのは、やっぱり利便性でしょうね。 30坪で4人住むのと60坪で4人しかすまないのだと、そのエリアでの居住可能人口が変わるわけだから、あふれた人はその外のエリアに住まざる得なくなる。 そうすると駅からの距離が何分か増えたりするわけだから、買い手が付きにくくなる。 普通に通勤する人は狭くなっても駅近を選んだりするわけでしょ? |
|
No.116 |
今、第一種低層住居地域・第一種高度地区に2階建てを建築中です。
現場を見学に行ったら、北隣のおばさんが出てきて、 「うちの日照権はどうなるんだ!」と クレームをつけてきました。 こっちは厳しい北側斜線制限をちゃんと守って建ててるんだ。 この土地が売りに出ている時点でいつかは誰かが家を建てることは簡単に想像できただろうから、 そんなに日当たりが大事なら、その時に土地の一部でも買えば良かったのに、 金は出さずに文句だけ言うなよ。 だいたい、ここが更地になる前も2階建ての家があったから、 その時も日当たりは悪かったはずで、更地になって一時的に日当たりが良くなっただけだろうに。 と言いたかったのですが、 しょっぱなから揉めるのも嫌なので、 「ご迷惑をおかけしてすいません〜」と 適当にごまかしておきました。 |
|
No.117 |
>116
そうだね。これからお隣さんですからね。 |
|
No.118 |
今は建築基準法さえ守れば、どんな迷惑をかけても許される。
建築基準法が下位法だから認められている似過ぎない。 憲法の財産権に日照権が認められれば、即座に建築基準法は違憲となる。 太陽光発電がその機会となる可能性がある。 欧米では、先に住んでいる者の権利を移住者が犯すことはできない。 これが国際基準だ 人口も減ってきている。 建築基準法さえ守れば良いというやり方は、近いうちに駄目になるよ。 |
|
No.119 |
今、建築中のとなりの建物が自分の土地に一杯一杯に建物を建てていいんでしょうか?
建築基準法には何処かにその関係の事項があると思いますが、今、現在は知りませんので、誰か教えて下さい。 たしか、土地に建物を手てる場合は、一メートルかいくらか離さないといけないという事があると思うのですが。 |
|
No.120 |
境界から50cmでもOKな場合もあるよ。
相手が自分の土地にブロック積んだら、そのブロックと相手の家の壁は30cmぐらいの間隔。 これでも合法。 |
|
No.121 |
追記
書き忘れた、北側斜線は別に存在するよ。 |
|
No.122 |
普通は50cm。
都市計画では1~1.5mで自治体ごとに定める。 実際は、隣の現況が20cmなら、20cmまで許される。お互い様ってことです。 |
|
No.123 |
マンションも建設可能で、実際に建っている地域で検討中です。 自分の土地の南側に建っている戸建数戸(2~6戸程度)が、似たような時期に解体され、跡地に賃貸マンション(小規模)ができることを心配しています。 勿論、将来のことは分かりませんが、実際にこのような事例をご存じの方はおられますか? |
|
No.124 |
50センチは民法で制限されてますが、ビチビチに建ってるのが普通の地域の場合は対象外になります。
1mは、窓の目隠しの条文になります。 |
|
No.125 |
心配がある、懸念されるなら買わないが正解。
|
|
No.126 |
売る順番は北側を売った後に、南側を売る。
これ不動産業界の常識アルヨ。 |