管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
825:
マンション管理研究会
[2011-11-11 22:39:15]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。
規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)
管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。
水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。
「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html