管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

807: 匿名さん 
[2011-11-11 17:06:00]
管理規約には何でも規定出来るものではありません。
それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。
808: 匿名さん 
[2011-11-11 17:27:48]
日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。
それを信じた管理組合員は認証しました。
809: 匿名さん 
[2011-11-11 17:44:50]
水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。
810: 匿名 
[2011-11-11 18:26:59]
何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。
811: 匿名さん 
[2011-11-11 19:03:49]
昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。

あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑)
812: 匿名さん 
[2011-11-11 20:07:01]
第3 当裁判所の判断
 1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。
  請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。
 2 争点について
  (1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。
  (2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。
  ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。
  そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。
 また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。
  (3) よって,原告の主張は理由がある。
 3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。
 4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。
         東京簡易裁判所民事第5室
                 裁 判 官   河  野  文  孝
813: 匿名さん 
[2011-11-11 20:07:30]
マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。
814: 匿名さん 
[2011-11-11 20:11:47]
だからマンカン士は使えない。
815: 匿名 
[2011-11-11 20:32:45]
>>814
法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。
816: 入居済み理事さん 
[2011-11-11 20:35:44]
>>815
真剣度、切実度が全然違うからね。
自分の全財産がかかってると行動力のほうが効いてくる。
知識は仕入れられるが、骨身を惜しまない行動は金では買えない。
817: 匿名さん 
[2011-11-11 20:40:15]
試験の知識は○×だけで経過、理由は全く無知。
818: 匿名希望 
[2011-11-11 21:02:32]
間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。

- 後任理事長 -
819: 匿名さん 
[2011-11-11 21:28:31]
>間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。 - 後任理事長 -
突っ走ったのは貴方の責任ではなく、尻拭いが大変だったのは貴方の力量の問題でしょう。
820: 匿名さん 
[2011-11-11 21:32:17]
817は何回受けても受からない人だろう。
821: 匿名希望 
[2011-11-11 21:39:00]
1年で退任してくれて良かった。
やっぱり輪番が良いに鞍替えします。

822: ゴルゴ13 
[2011-11-11 22:08:41]
誰でもいいから教えてください。

管理組合側で水道使用量を検針する方式の場合、賃借人の契約相手は誰ですか。

①管理組合
②賃貸人=区分所有者
③水道局

823: 匿名さん 
[2011-11-11 22:14:33]
町内会費は、管理会社が銀行口座から引き出し町内会に渡しますが、管理組合員と町内会の契約です。
824: 入居済み住民さん 
[2011-11-11 22:21:54]
>>822
契約形態次第なのでどれもあり得ます。

水道局からの請求書は誰宛ですか?
誰に対して支払っていますか?
そもそも請求書が来てますか?
家賃に含まれる契約だったりしますか?
825: マンション管理研究会 
[2011-11-11 22:39:15]
>>ゴルゴ
規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。
規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)
管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。
水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。

「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html

826: 匿名さん 
[2011-11-11 22:41:44]
>>822
>>824
水道局からの請求書は管理組合になっていると思いますよ

なので1.管理組合となります。

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