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匿名さん [更新日時] 2011-08-17 23:12:14
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軸組み構造省令準耐火構造について教えてください。
1)外壁廻りの、壁と天井のファイヤーストップについて。
石膏ボード12.5mmを壁勝でなく天井勝で施工する場合、45x105以上の当木が
必要ですが、この当木をこばだてに使い、隙間にグラスウール充填とした場合でも
ファイヤーストップとして問題ないでしょうか。

2)サイディングによる防火構造について
ヤギリの部分は小屋裏であっても屋内側に石膏ボード12.5mmを施工しないと
防火構造として認められないとの事ですが、1階より2階のほうが半間
引っ込んでいるため1m弱の下屋が出来てしまう部分の妻部も
屋内側に石膏ボード12.5mmを施工しないといけないのでしょうか?

3)フラットでなく、銀行のプロパー住宅ローン利用の際にも
住宅金融支援機構の省令準耐火仕様で施工して、施工会社が省令準耐火である
と明文化すれば、火災保険会社は省令準耐火構造と承認してくれるのでしょうか。

こんなところでなく、専門家に聞けと言われそうですが、ご勘弁の上、
ご教授の程、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2011-08-17 23:12:14

 
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