管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

999: 暇人 
[2011-12-24 01:14:38]
管理侍さん
>998

のお考えは2点において妥当しないと思います。

1.そもそも総会決議事項に係る理事会決議は「理事会案として総会に上程されること」でその目的を達しているということです。
総会決議事項における理事会の役割は,総会での議論・決議の素材たる案を策定することですから,案の内容を決め,それを総会に上程すれば理事会の目的は達せられたことになります。
その後,当然総会では自由に議論が交わされ,それに基づき区分所有者は議決権を行使するのです(総会で有意な意見が出されたことで考えに変化を生じた理事(長)が理事会決議に拘束されることの不合理性を,管理侍さんも指摘されていたと存じます。)。
よって,例の「電力一括受電契約締結に協力しなかったこと」と並列に考えるべきは「総会で反対したこと」ではなく「(理事長として)理事会案として総会に上程することを拒否したor妨害したこと」です。
この場合は正に理事会決議や理事(長)の職務に反したと言え,「適切ではない」と言えましょう。

2.理事会での賛否は理事(長)として行うものであるのに対し,総会における議決権は,理事(長)という立場とは無関係な区分所有者固有の権利です(何度も指摘しますが,理事会は頭数過半数,総会議決権は専有部分割合という決定的な違いもあります。)。
これに対し,例の事案は,被告区分所有者が区分所有者として議決権を行使し,区分所有者のなすべき行為を定めた総会決議が成立し,区分所有者としてなすべき行為をしなかったが故に,区分所有者に対する措置として損害賠償請求乃至競売請求(結果として和解)を受けており,全て「区分所有者」という立場に基づく事象です。

管理侍さんのことですから「ネタ」としての事案のご紹介であったことは重々承知していますが,以上のとおりに考える次第です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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