管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

973: 匿.名さん 
[2011-12-22 21:21:00]
管理侍さん

ロジックといえば、面白い話をひとつ、
>>943 には、
>仮にこの民法93条が解答の根拠として有効だとしても、説明できるのは彼の主張における
>「肢3=○」の部分だけであって、他の肢については別途○×をつける根拠が必要になるよね。
とありますが、「肢3=○」であれば、
肢1を、
>理事長は、(役員を辞任してもしなくても)自分の1票を反対票として使うことができる。
とする解釈は、根拠を失うことになりますね。

それとも、「肢3=○」というのは、「肢3の委任状に関する部分のみ=○」という意味で
しょうかね?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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