管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

968: 匿名さん 
[2011-12-22 18:37:25]
>これは総会において採決時に反対していた区分所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。

総会議案に反対していた区分所有者が総会決議に拘束されるのは、その区分所有者がその総会において議決権を自由に行使し得る状態であったからこそ正当化される。

理事会議案に反対していた区分所有者が、理事会とは異なる会議体であり議決権の性質や内容も全く異なる総会において議決権行使を制約される根拠には全くならない。

理事会は頭数の過半数で決せられるのに対し、総会議決権は専有部分持分割合で決まることからも、理事が総会において反対していた理事会決議に拘束されることは、総会議決権という極めて重要かつ区分所有者の基本的権利を不当に侵害するものである。

という以前の暇人さんのレス以上に説得力のあるレスはこれまで出てきていないのでは。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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