管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

967: 一応建築士 
[2011-12-22 17:37:01]
スルメを味わうための議論は別として、試験としての答えを探る議論に
おいては、やはり考察はシンプルであるべきだなと改めて感じました。

理事会の決定は理事の総意であるという見解に対しては、このスレでは
賛否あるのだと思われますが、私としては総会の決定は区分所有者の
総意であるという事と同じ事が理事会に関しても言えると考えます。
つまり、理事は理事会議決を経た議案については「理事会の総意」を
構成する者の一人として総会での採決に臨むべきである、という事です。
この点については標準管理規約に明文化されていないので物議を醸して
いるのだと思いますが、これは総会において採決時に反対していた区分
所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が
標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。

「理事長は総会での採決において理事会の制約は何ら受けない筈だ」
という発想にとらわれていると、出題の意図からはずれた議論へと迷い
込んでしまい、果ては「没問」という結論しか見出だせなくなって
しまうのだと私は思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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