管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

965: コ"ルコ"13  
[2011-12-21 22:26:56]
理事長(又は監事)は、自己の有する議決権の賛否につき職務上の制約を受けるか?
結論的には、受けないと考えます。

まず、法令等を概観しましょう。
○判例
制約を受ける判例は見つかっていません。
○法令及び規約
標準管理規約上、議決権行使に関して代理人の制約はあるものの、他に制約を明記しておりません。
○文献
多数の文献にあたりましたが、直接的に役員の職務との関係で議決権行使を制約することに言及した文献は見つかっていません。なお、「制裁対象の区分所有者の議決権の行使を停止することができるか」について、昔法制化を検討したものの困難と言う結論になっているようです。(>>766

以上から、
制約する明文なし→理事長、監事は各自、自己の有する議決権を自由に行使可→反対も可
との結論を出してしまうこともとても説得力があります。(暇人さんはこれですよね)

ただ、私は、何らかの異なる権利義務と議決権行使とが対立する局面においては、利害調整する解釈が出てくる可能性があると考えます。従って、比較考量をした後に結論を出します。(ここで暇人さんとは違う道を歩く)

まず、議決権とは何か。議決権は、管理組合の総会(最高意思決定機関)を通じて区分建物の管理、運営に参加する区分所有者の最も基本的な権利です。従って、基本的な権利を制約するには、著しい問題がなければ認められないものになります。(区分所有法も標準管理規約もこの点は変わりません)

平柳氏など、理事会決議により理事長が拘束されるとの見解が出されています。そこで、理事長の職務から自己の議決権の行使を制約する必要性があるかを検証します。

理事会決議から総会採決までの理事長の職務は、①招集②総会対応(主に議長)③委任状対応があります。このうち、①につき、理事長が反対だからと言って定足数不足を狙って人が集まりにくい時間(例:平日日中)に開催することは許されません。②につき、総会で賛成派に発言を許さないという対応は許されません。ちなみに①②は逆に理事長が賛成だからといって反対派に不利益な対応を取るのも問題です。従って、①②については、客観的に公平、公正な対応が職務上要求されているに過ぎず、理事会決議に拘束する合理性はありません。

③について、注意しなければならないのは、私が委任状について、本問において賛否の判断材料がないと解していることです。他方、(匿.名さんのように、)本問の委任状を理事会決議に賛成する委任意思だと解釈する方は、委任意思を判定できるとの見解のもとに善管注意義務が課されると考えているので、理事長の職務において同じ議論はできないと考えます。この点は別に委任について改めて考えたいところです。
(匿.名さんとはここで違う道を歩きだしたのではなく、委任意思の解釈で違う道を歩んだと考えています)
委任状に判断材料がないとの考えの基では、理事会決議等に拘束されるとの考えはでてきません。判断材料がないのですから。

以上から、理事長の職務に由来する制約と理事長の自己の議決権を比較考量した場合、理事長は自由に自己の議決権を行使できるという結論になると考えます。

さて、この論点の一通りの考えが整理できたところで、事例で再確認してみましょう。
<設例>
・議案:全てのバルコニーについて、喫煙を禁止することを明示する共用部使用細則の変更議案
・理事長Aの反対理由
 背景
 「理事長は、大変な愛煙家である。休日に広大なルーフバルコニー(ルーバル)に置いたデッキチェアで葉巻を嗜むのを無上の喜びとしている。なお、世の中の嫌煙ムードの高まりは充分認識しており、広いルーバルで吸う場所を選べば受動喫煙で他人に迷惑をかけることはないと考え、同専有面積の他の住居よりも500万円高い広いルーバル付き区画を購入した。」
 本音
「勘弁してくれよ~。ワザワザそのために高い金を出してんだからよ~」

これは、完全に自己のライフスタイル上の価値観から反対てますよね。理事長の職務の観点は微塵もありません。それでも区分所有者は基本的には個人的利益のために区分建物を取得したんですから、この理事長が自己の議決権を反対行使する分だけであれば何も問題ないと思います。





by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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