管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

955: コ"ルコ"13 
[2011-12-20 10:39:57]
さて、ゴルゴのファイナルアンサー。

■法的解釈に入る前の条件整理
■法的知識・解釈=適切・不適切の判定
■補足(条件整理上、切り捨てた事項のフォロー)
の三本立て。長くてすみません。

では。
■法的解釈に入る前の条件整理…( )内が私なりの整理
①「標準管理規約及び民法の規定によれば」
(区分所有法を借りずに解答する)
②「理事会の決議を経て通常総会に提出された議案」
(理事長は、議案の上程者である。また、監事による招集(規41条2項)ではない。)
③理事長、監事はそれぞれ議案に反対
(-1.両職が反対し始めた時期は特定されていない)
(-2.採決時に各職は反対意思を変えていない)
(-3.理事長は、議案上程者、議長及び職務を離れた個人の3つの側面を持つが、どの側面から反対意見であるかは不明である)
(-4.監事は、理事会を監査する職務上問題ありとして反対しているのか、同職務を離れた個人的な反対意見からなのか不明である)
④理事長、監事には、各職宛ての委任状がある
(各職に委任状がある背景は不明であるが、状況設定を追加してはいけない)
⑤委任状は、複数か単数か
(単複の条件設定はないので双方を考える)
⑥委任状について、賛否の判断材料があるか
(賛否の判断材料はない→委任状記載内容、口頭連絡及び人的関係など委任意思を推測できる要素は皆無)
⑦「~できる」「~しなければならない」「~すれば」
(-1.「~できる」→canに相当。やろうと思えばできる。やらなくとも良い。但し、「できることがある」までは拡張しない。)
(-2.「~しなければならない」→mustに相当。やろうと思えばできる。)
(-3.「~すれば」→要件)


注:③-3及び4の個人的な反対意見の部分は、条件の追加ではないかとの考えもあるかもしれません。しなしながら、個人と職務との利害の調整にかかる法的解釈抜きにこの問題は成り立たないので、ここでは残しました。
(疲れた)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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