管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

954: コ"ルコ"13 
[2011-12-20 08:57:09]
>アッと驚くような解釈を打ち出してください。

今度ばかりはないと思う。既に小出しにしているものの寄せ集めだし。また、没問主張そのものが不遜なものだから、適切・不適切の判定までは、できるだけ主観的要素を排除したいと考えています。

さて、総会を考える上でなる程と感心した文章をとある本から引用したい。

『区分所有法上の集会は、商法の株主総会に類似した性格をもっていることから、許される限り株主総会の考え方を援用することができるのですが、しかし商法と区分所有法では根本的に違う部分があるため、すべて同一と考えることはできません。その根本的な違いというのは商法の株主総会は、多数且つ流動的な株主を以って構成され、全体社会の中で経済活動を営む企業の意思決定機関として画一的処理を必要とするのに対し、区分所有法の集会はマンションという比較的少数且つ固定的な区分所有者を以って構成され、部分社会における管理を中心とした人的結合が強い組織であり、従って画一的処理より目的にそった柔軟な処理を必要とするものであるという違いであります。』
(商法は原文のまま)

問29に直接関係する訳ではないが、鳥瞰的な視点として忘れないようにしたい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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