パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
935:
暇人
[2011-12-19 00:11:39]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
(この推察が違うのであれば本レスは無視してください)
そうだとすれば,それは適切ではないと思います,
受任者=理事長の意向がどうであれ,「委任者の意思」が受任者に表示され,それが承諾されることにより合意に至り委任関係が成立するからです。
委任者が「受任者=理事長の意向」を知っていようと知らなくとも,その内容がどうであっても,
①委任者が『賛成票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「賛成票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じますし
②委任者が『反対票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「反対票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じますし
③委任者が『貴方の好きなように票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「自身の判断で票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じるだけです。
※なお上記(委任者と受任者との間で)という留保をつけたのは,決して「理事長の職務として」の義務ではないと考えるからです。つまり,これに反しても受任者=理事長は委任者に対して責任を負うだけです。
そして本問は③であるが故に(少なくとも①or②の事情は見いだせない),賛否いずれに票を投じても義務違反は生じないということです。
もちろん,受任者=理事長が委任者から「賛成票を入れてほしい」と依頼され,それが自分の意思に反するが故に拒絶すれば,そもそも委任関係が成立しないだけです。