管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

934: 暇人 
[2011-12-18 23:58:05]
>逆ですね。
>「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が正解です。

ちょっと想定されている状況が飲みこめないのですが,
「受任者=理事長」の意図を「委任者」が知っているか否かを問題としているのですか?

私か問題としていたのは,委任行為(委任の意思表示と相手方の合意。当然,表意者は委任者,相手方は受任者)の内容が,本件では「受任者に任せる」というものであるから,受任者の判断で議決権を行使することは当該委任に係る合意に反しない,ということです。

ちなみに民法93条は
(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

という規定ですが、同但書中の「相手方」を「委任者」であると考えているということは,「受任者」が意思表示をした当事者であるということになりますが・・・。
その意思表示の相手方は誰ですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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