管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

929: 暇人 
[2011-12-18 19:31:14]
>心裡留保の表示主義(民法93条)

横入りで恐縮ですが,問29が委任者による「賛否の表示がなかった」場合であるという前提に立つと,「賛否いずれでもよい。貴方に任せる。」という表示がなされたことになり(少なくとも「賛成にしてほしい」という表示は無い),その通りに受任者が自己の判断で反対票を投じても義務違反を構成しないと思うのです。
前にも書きましたが委任者には①「賛成する」②「反対する」だけでなく③「受任者に任せる」という3つの選択肢(厳密には④「行使しない」もありますね)があるからです。

なお,同条但書の場合は意思表示は無効となりますが,同条のとおり「相手方(本件では受任者)が表意者(委任者)の真意を知り、又は知ることができたとき」に限られますから,かかる事情の無い本問では除外するべきでしょう。

委任者において「賛否の意思を表示した」という認識がある場合に限り(委任者の意思として選択肢を①or②に絞った場合),それが「委任内容になっているか否か」が問題となり,委任内容になったと言える場合に限り(委任者と受任者の合意内容として選択肢が①or②に決定された場合)に「その委任内容に沿った議決権行使がなされたか否か」が問題となって,義務違反の有無が判断される(受任者の行為が①or②に適合するか否か)のではないでしょうか。
そして本問ではそもそも最初から③であるといえますから,このフローチャートにのりません。

そして「委任者受任者間での義務違反の有無」と「決議において当該受任者の行為通りに議決権が扱われるか否か」も別問題でしょう(問29がここまでを射程範囲にしているかどうかは分かりませんが。)。

貴方の考え方は,やはり「理事長たる受任者は理事会決議に準じて議決権を行使する必要がある」という考え方を起点としているように思えますが,そもそも「理事会決議に従う」ことが適切か否か(更に一般的に言えば「どのような決議とするのが適切か」)は客観的に決められるものではありません。

客観的,絶対的な適否を決められない(分からない)からこそ,最終的に(要件の差はあれど)多数決という手法で管理組合の意思が決定されるのですから(客観的,絶対的な適否が存在するのであれば決議の意味がありません。)。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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