管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1337: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:41:36]
震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。
1338: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:44:03]
東日本大震災で全壊した建物の滅失登記
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/387260.php
1339: 匿名さん 
[2011-07-26 18:49:25]
>1333を書いてから、ああこれは

>暇人って司法書士なのか?

という反応が来るかな?と思いました・・・。

でも違います。司法書士は私ほど暇じゃないでしょ。
1340: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:57:29]
マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。
1341: ゴルゴ13 
[2011-07-26 19:33:34]
・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)

・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する

→携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。
1342: サラリーマンさん 
[2011-07-26 19:42:56]
↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
1343: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:17:15]
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。

共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。
まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。
1344: ゴルゴ13 
[2011-07-26 20:35:05]
>>1342
特別措置法のことなんぞ一言も言っていないよ。

>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
1345: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:40:01]
↑建物滅失登記は区分所有者全員の同意がいるの?

>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
1346: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:42:30]
多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。
1347: ゴルゴ13 
[2011-07-26 20:47:57]
区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。
1348: 管理侍 
[2011-07-26 20:48:43]
サラリーマンさん
>>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。
住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。
1349: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:57:39]
暇人は理解しています。
暇人のコメントお願い。
特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。

特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて
再建集会の4/5で再建を決議したってこと。
1350: サラリーマンさん 
[2011-07-26 21:02:04]
昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。
1351: 匿名 
[2011-07-26 21:19:18]
管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?
1352: サラリーマンさん 
[2011-07-26 21:26:40]
ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。
1353: サラリーマンさん 
[2011-07-26 21:39:23]
いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。
昨日からの過去レス読んだらわかるよ。
1354: 管理侍 
[2011-07-26 22:03:48]
区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。

不勉強で申し訳なかったです。
被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。

調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。
建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。

他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。
1355: ゴルゴ13 
[2011-07-26 22:07:19]
サラリーマンさん

あんたの過去レスどう整理すればいいの?

〇法律等ルール
・民法の物権
・区分所有法
・被災マンション再建法
・不動産登記法
・管理規約

〇場面
・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面
・不動産登記の場面・神戸震災の場面
・東日本大震災の場面
etc


これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。


せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。
1356: 匿名 
[2011-07-26 22:21:21]
>>1354
管理侍さん

そりゃ、地震で建物が鉄筋コンクリートがすべて瓦礫になるわけ無いがな。

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