始めまして。母が約30年前に、地上権付きマンションの1部屋を購入しました。
聞くところによると、平成3に借地借家法 というのが出来、ここから賃借権付き(だったかな?)
に権利が法律で変更され、地主に有利なような法律になったと聞きました。
ところで、平成3年に法律改正後、手続きなしに、自動的に権利の移行(地主に有利な方向に)が成されているのでしょうか?(もう、すでに地主に有利な権利に、自動的に変更されている)のでしょうか?
それとも、平成3年以降に、何らかの手続きをした地主(になるのかな?)だけが、その権利を手に入れることができるのですか? 素人なので教えてください。
[スレ作成日時]2006-04-22 22:08:00
地上権付きマンションについて