管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

121: 匿名さん 
[2011-05-19 15:11:24]
何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
という具体的事例を挙げていただけませんか?
122: 匿名さん 
[2011-05-19 17:35:16]
輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
(定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。



123: 匿名さん 
[2011-05-19 18:12:09]
>管理会社の指導次第ですよ。

情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
少なくとも役員の資格はないね。
124: 匿名さん 
[2011-05-19 18:14:33]
>立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、

そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。

モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。
125: 匿名さん 
[2011-05-19 19:10:02]
>>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
これが「指導」。


126: 匿名さん 
[2011-05-19 19:55:18]
>122
立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
何でも安ければいいという発想だからね。
もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
難しいことですけど。
127: 匿名さん 
[2011-05-19 20:01:26]
>輪番制は候補者を輪番で選びます。
選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
>輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
>そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
以上スレ主でした。
128: 匿名 
[2011-05-19 20:09:25]
↑こいつ管理会社。
税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?
129: 匿名 
[2011-05-19 20:10:47]
あれ
上↑は上の上。
130: 匿名さん 
[2011-05-19 22:22:47]
>127
全く反論になってない。
論点も理解できてない。
ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
を推薦すればよい。
結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
強制であることの根拠もない。
都合の悪いことには答えない。
そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
生き恥晒すのもそろそろ潮時では?
131: 匿名さん 
[2011-05-19 22:54:21]
立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。
輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、
輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。
132: 匿名さん 
[2011-05-20 10:19:33]
>立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。

間違いです、どこにも義務規定はありません。
立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  略
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2  略
3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4  、5  
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2  略
133: 匿名さん 
[2011-05-20 10:30:47]
>ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの?
そして断ったらどうなるの?
これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。
>論点も理解できてない。
論点も理解できてない。
134: 匿名さん 
[2011-05-20 10:47:18]
>>132
あほ?
法律というより政治問題(統治行為)として考えるべきだといってるのがわからんの?
最高裁判例
「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
http://www.legalservice.jp/topics/item_1103.html
135: 匿名さん 
[2011-05-20 13:43:09]
>立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。

そうだと思う。
理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。
136: 匿名さん 
[2011-05-20 13:49:30]
>135
推薦されないのは、お前に人望と力がないだけのこと。
自惚れちゃいかんよ。
誰か知り合いに頼めばいいんじゃないの。
一人でも推薦されれば理事になれるだろうから。
137: 匿名さん 
[2011-05-20 13:59:20]
>お前に人望と力がない
>自惚れちゃいかんよ

またおまえか!
138: 匿名さん 
[2011-05-20 14:07:10]
人望なんか関係がない。
区分所有者は全員、敵です。
その本質に気が付けば、動き方が変わります。
人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
(「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)
139: 匿名さん 
[2011-05-20 14:39:29]
「調整型」のひとは理事長には向きません。
140: 匿名さん 
[2011-05-20 14:42:09]
>区分所有者は全員、敵
>「威嚇」「嫌がらせ」しかありません
>「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように

こわい。

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