マンションなんでも質問「修繕委員の業務上横領に関する法的手段は?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-04-23 20:16:50
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マンションの修繕委員は、総会の承認も得ず、約8年間担当してきました。
マンションの修繕費は主に計画修繕を前提として積立てているものですが、当修繕委員は
緊急保全工事のみ理事会に申告して、相見積もりも取らず特定の業者(社長ひとりの仲介紹介会社;いわゆるトンネル会社)を経由して、不正横領した可能性が高い。
(業者への発注金額が常識はずれのものが多く、これを理事長が「めくら印」で承認してきた。)この修繕委員及び特定業者による業務横領として、警察に告訴したいのですが、
どのような方法があるでしょうか?

住民及び監事(理事会)で対応することは難しく、また裏で管理会社がからんでいる可能性
が高い。何故なら修繕委員制度を設け、現在の修繕委員を指名したのが管理会社だから。。
組合に対して水増請求した修繕金額だけでも1000万を超え、その結果修繕積立金額不足となり
、大規模修繕工事もできない状況です。(前回の大規模修繕から、18年経過したのですが)
理事長は管理会社が裏で指名するため、理事のメンバーは管理会社及び修繕委員に逆らう
ことができず、また住民は無関心な人が多いため、「不正のやりたい放題のマンション」と
なっています。

[スレ作成日時]2011-04-09 06:25:33

 
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修繕委員の業務上横領に関する法的手段は?

10: 匿名さん 
[2011-04-12 13:17:58]
9です。
警察も弁護士も全く助けにはなりませんでした。
マンション住民同士の争いとは特殊で
「問題ある理事が存続しているのも住民総意」と
「住民同士の話し合いによる解決」を薦めるだけです。
損してでも転出するのが賢明です。ストレスで気の病だけはならないで。
11: 匿名さん 
[2011-04-12 14:45:19]
>「問題ある理事が存続しているのも住民総意」と
>「住民同士の話し合いによる解決」

他組合員の同意を得られないって事は
貴方が騒ぐような問題が無いって事では?
12: 匿名さん 
[2011-04-12 15:07:10]
>問題ある理事が存続しているのも住民総意
あなたも、理事も同じ区分所有者
すなわち犯罪が成立するなら、内部犯行になってしまいます。
修繕委員会提案の工事が総会にかけられているなら、手続き上なにも問題が発生しませんね。
また、理事長決済でも総会で、●●円以上は理事長決済でも可、とかの承認があれば問題がありません。

今後、修繕積み立て金が不足するなら、おそらく値上げの提案があるでしょうね。
中古物件をみていると、物件価格800万円、管理費+修繕積立金5万円とかあったりします。
こんなマンションにならないことを祈ります。
13: 匿名さん 
[2011-04-13 05:34:53]
マンションの屋上防水化工事を3年前に実施しました。
6階建てのマンションの屋上 約2000m2のウレタン塗膜防水断熱化工事を
行いましたが、約1900万で業者へ発注しました。
これも談合で、このマンションを建設した際に、外壁塗装工事を担当した業者です。
(一部の防水化工事は数年前に実施済)
昨年度 NPOに建物診断した際にこの工事費用を1100万が妥当と査定しました。
これも800万近い金が無駄金に浪費されたのです。
この工事を担当した修繕委員長は、組合員から金をピンはねする罪の意識に耐え切れず、
1年前に逃走しました。余程 良心の呵責に耐え切れなかったものと思われる。
(逃走した修繕委員長は近所のマンションに現在住んでいる。。。。。)

現在は修繕委員を追い出した修繕委員長が、実権を握っている。
この修繕委員を管理会社及び管理員が裏でサポートしているために、現状の体制が
続いている。
この不正を警察に告訴するにも、弁護士費用等の金がかかり、組合から訴訟手続きを
可決するにも、3/4議決を取らざるを得ず、管理会社が理事長及び理事会をコントロールしている
現状から不可能に近い。
日本のマンションで、北朝鮮のような自由及び発言を封じているマンションは珍しく、
住み込みで働いている管理員に睨まれたら、まずいということで、住民は黙っている。
そして、総会の投票行動も全て記録につけられ、監視されているから、84戸マンションで
総会出席者 約20名 議決権行使が50票を超えるために、総会に出席しても
全く無意味となっている。この住民の行動を利用して、管理会社と修繕委員、理事長が全て
物事を決め、(管理会社の案)住民がそれを承認しているのが現状だ。
14: 匿名さん 
[2011-04-13 08:35:02]
早く***より劣る悪徳悪質人間は、刑事告訴を早急にして、一切和解せず、刑務所に入れてしまい臭い臭い飯を食わせて下さい。
15: 匿名さん 
[2011-04-13 10:15:09]
>この不正を警察に告訴するにも、弁護士費用等の金がかかり、組合から訴訟手続きを
>可決するにも、3/4議決を取らざるを得ず、管理会社が理事長及び理事会をコントロールしている
>現状から不可能に近い。

区分所有法第25条2で裁判所に理事長の解任請求をしてみれば。
理事長の善管注意義務違反で裁判所によって解任することができる。
この請求は区分所有者が単独ですることができる。
また管理者の職務執行停止及び職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てをすることもできる。

本当にやる気ならやってみてはどうですか?


16: 匿名さん 
[2011-04-13 11:31:36]
マンションの住民は定年退職をし、仕事がないから修繕委員をして
アルバイト(裏金収入)で稼ぐ人間やら、社会的に認められず、不満をもって
生きてきた人間が、管理会社と手を組んで、善良でおとなしい住民を食い物
にすることもできる社会です。
悪い人間もたくさんいるのではなく、数人の住民が管理会社と手を組み、
住民通しの争いとして、管理会社が表面に出ていないだけです。
17: 匿名さん 
[2011-04-13 15:31:48]
>>13
読んでいる限り、修繕委員長は何も不正はしていないと思います。(不正を証明するのは無理)
見積で800万高いから?
それだけでは、犯罪ではありません。
ところ変われば、業者変われば、価格も変わります。

修繕委員長は工事価格を総会にかけて、あなたたち組合員が可決したのでしょう。
修繕委員長の責任は問われませんよ。

業者から接待を受けたから?
これも、社会的儀礼の範囲なら許されますよ。

一つ例を挙げます。
エレベーター点検を管理会社に委託するのと、直接点検業者と契約するのとでは、価格は1.5倍以上違います。
管理会社が不正をしているから?いいえ、違いますよね。
だれが、悪いかって?
委託・発注業務をチェックしなかった、あなたたち組合員が悪いのですよ。
18: 匿名さん 
[2011-04-13 16:31:26]
どの物件にもありがちなケースですよね。
集合住宅でも社会でも、他の賛同得られぬ主張は問題があるのです。
その問題を自分で認識できないだけでなく、先に「不正が絶対ある」から始まってるケース。
19: 匿名さん 
[2011-04-13 17:34:19]
相見積もりも取らず、トンネル会社経由でお金をピンはねしていたから、
即わかります。
しかもほとんどが、材料費がなく単なる作業工数代ですから。。
これらの金額が総会で承認されれば、全てクリーンになると考えるのは
浅はかでは?
修繕委員も総会承認ではなく、管理会社が頼んだだけですから。。
20: 匿名 
[2011-04-14 02:09:18]
刑事告訴に弁護士など全く不要ですよ。
21: 匿名さん 
[2011-04-14 06:17:52]
刑事告訴で弁護士あるいは行政書士が告訴状を書かないと、警察は受け付けない可能性が
高いと。。。
警察で口頭説明した場合でも、証拠事実が確定的なものだけ警察は受け付けると思うのですが。。。
>NO18さん
マンションの一般住民はマンションの管理運営に全く無関心で参加していません。
賛同を得られない住民の決め付けるあなたは、管理組合の人間の可能性が高いですね?
週刊ダイヤモンド3月号で、無関心な組合員が多いマンションは、管理会社の食い物にされ、
相見積もりも取らず、修繕資金を多目にふっかけているという特集記事が有る。
22: 匿名さん 
[2011-04-14 09:50:05]
>修繕委員も総会承認ではなく、管理会社が頼んだだけですから。。
これはそれほど問題ではありませんよ。
問題なのは、修繕委員の提案工事を総会にかけたかですよ。
総会で可決されているのなら、修繕委員に問題は発生しません。
23: 匿名さん 
[2011-04-14 10:28:18]
被害妄想に思えるのだけど

本当に不正があるなら、同調する組合員と組合役員になって一掃すれば良いだけだと思いますが
本当に不正があっても改善意欲のないマンションだったら
私なら売却してしまう。
24: 匿名さん 
[2011-04-14 11:20:30]
マンション売却って、部屋の広さと周辺相場から決まって、
管理組合の修繕積立金は売却価格にほとんど反映されません。
積立金がないマンションなら、
中古物件を購入して、1年後に大規模修繕工事に数十万の修繕費を請求されたりします。

将来、大規模修繕で積み立て金が不足するなら、借金のある管理組合に落ちて
月々の修繕積立金が今の倍以上になるでしょう。
こうなると、マンションの売却価格が急落します。
私なら、修繕積立金が値上がる前に売却してしまいます。
25: 匿名さん 
[2011-04-14 21:58:53]
管理会社に逆らい、組合を改善しようという人間は理事にさせないようにしています。
できるだけ無能で気が弱く、見かけは善人の人間を表とし、裏の権限は暴力団風の人間を
裏活動をさせる。
女性理事がいじめに合い、病院通いしている。
悪い人間は数名で、その他住民はおとなしく、無関心な人が多い。
現在は定年退職した人が増えたことと、逆にマンション価格が落ちたために、
若い人が増え、組合員の構成は2局の世代分裂を行している。
26: 匿名さん 
[2011-04-14 22:19:27]
>21
刑事告訴をしたことがない方の発言ですなあ!

刑事告訴には役員か住民のみで大丈夫です。
弁護士などの無駄金は一切不要なんです!
横領の証拠書類があれば刑事告訴も早いです。
まあ刑事が事情聴取で必要な物は全て教えてくれます。
27: 匿名さん 
[2011-04-17 20:33:49]
共用部は理事会の管理する範囲で、組合員は専用部担当と主張する
理事長っておかしくない?
共用部の管理のために、資金を提供し、組合が設立され、理事長は組合員から
委任されているにすぎない。
総会の議事進行の責任があるから、乱すような発言をする人は退場してもらいますと。。。
理事会の方向に反対する質問は一切受けず、組合員は黙ってサインしろと。。。
28: 匿名 
[2011-04-18 08:18:22]
↑悪の権化ばかり集まる独裁国家の北朝鮮みたいですね。
29: サラリーマンさん 
[2011-04-23 20:16:50]
区分所有法にも記載されている区分所有者が管理者に不正あるいは管理者に職務を行うに適しない
事情があるときは、区分所有者が単独でも解任を裁判所に請求できる。(区分所有法 25条2号)
この裁判所は地方裁判所で申請するようですが、費用面及び結審までどれくらい日数がかかる
ものなのですか?

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