先日、新築の建売戸建を購入しました。不動産購入はご縁モノ、といい
ますが、まさに!というカンジで、物件を探し始めて1週間後には契約書に
印鑑押してました。
もちろん、物件を紹介して下さった不動産屋さんには感謝しておりますが、
覚悟していたとはいえ、あまりの仲介手数料の高さに、こう言ってはナン
ですが、担当者の方が我が家の為に割いた時間と手間って・・・?と、
契約後の問い合わせ等は、直接施工会社の営業の方としている現状を
思うにつれ、少々値引きしてくれてもバチは当たらないきがしてきています。
それでなくとも、気が遠くなるようなローンを背負うことになり、一円でも
切り詰めたいのが正直な気持ちです。
仲介手数料って値切る事が可能なものなのでしょうか?
また、常識的にはどこまで(何パーセントぐらいまで)値切り交渉は
許されるものなのでしょう?
なにせ、全く未知の世界なので、自分が知らないうちにとても非常識
な事をしてしまいそうで心配です。
[スレ作成日時]2004-08-30 23:53:00
不動産屋の仲介手数料って、値切っていいもの?
124:
匿名さん
[2014-07-20 12:55:42]
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こちらこそ、真摯にご回答して頂き有難うございます。
今後は他の方が見てわかり易いように、問題を以下の2つに分けて議論させて頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。
1.専属専任媒介契約は独占禁止法違反なのか?
2.売主業者と買主の間に入る仲介業者の役割について
さて、初めは1.専属専任媒介契約は独占禁止法違反なのか?についてです。
>>122
>専属専任媒介契約は宅建業法に基づくものですので、独占禁止法に抵触するか否かと言えば、個人的見解では抵触しないと思います。
宅建業法における専属専任媒介契約の規定(下記1)~4))については、お互い認識は合っていると思います。
1)依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができない。
2)依頼者は、自ら発見した相手方と、目的物件の売買又は交換の契約を締結することもできない。
3)宅地建物取引業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録しなければいけない。
4)宅地建物取引業者は、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を一週間に一回以上報告しなければならない。
しかし、私が指摘している問題点を良く理解して頂いていないように感じましたので、改めてご説明します。
私は、専属専任媒介契約自体が独占禁止法に違反していると言っているわけでは御座いません。独占禁止法違反ではないかと考えるのは、専属専任媒介契約である事を理由にした次のような行為です。
・売主が購入希望者に対して、専属専任媒介契約をしているため特定の宅地建物取引業者と媒介契約をしてもらわなければ売れないと言い、購入希望者が他の宅地建物取引業者との媒介契約を選択する機会を妨げる行為。
・宅地建物取引業者が購入希望者に対して、専属専任媒介契約をしているためうちと媒介契約をしなければ買えないと言い、購入希望者が他の宅地建物取引業者との媒介契約を選択する機会を妨げる行為。
・宅地建物取引業者が売主に対して、専属専任媒介契約をしている宅地建物取引業者と媒介契約をしてもらわなければ売れないと購入希望者に言うように圧力をかける行為。
もしもこれらの行為が、宅建業法に基づくもので問題ないと言われるのならば、該当する条文を教えて頂けないでしょうか?
まずはここまで。2.売主業者と買主の間に入る仲介業者の役割については、1.の結論が出た後とさせてください。