バルコニーの排水管周りや外壁に白華現象が見られるため、一斉補修をすることになりました。
同じフロアばかり(最上階ではありません)、10数戸に白華が見られます。
共用部分の工事なので、補修に電気を使う際は共用廊下にあるコンセントから引っ張るものと
思っていたのですが、工事業者からは「各戸の電源をお借りします」と案内されています。
工事は3時間と聞いていますが、どの程度の電力を使うのか私には見当がつきません。
もし微量だとしても、当然のように区分所有者に負担させるのはおかしいと思います。
管理規約は標準管理規約に準じており、バルコニーの管理の項目の「通常の使用に伴うもの」
には当たらないので、管理組合が負担すべきだと思うのですが…。
みなさんの管理組合ではこのようなケースでどのように対処されていますか?
経験のある方がいらっしゃいましたら教えてください。
[スレ作成日時]2011-02-22 21:03:00
共用部分補修工事にかかる電気代は組合負担でないのか?
3:
匿名さん
[2011-02-23 08:51:40]
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同感。
>管理規約は標準管理規約に準じており、バルコニーの管理の項目の「通常の使用に伴うもの」には当たらないので、管理組合が負担すべきだと思うのですが…。
特に白華現象は内部材によるものですから当然です。
>みなさんの管理組合ではこのようなケースでどのように対処されていますか?
共有部分の修繕工事ですからその工事内容、工事金額、工事業者については総会決議が必要です。
一般には緊急工事ではありませんので通常総会時に年間収支予算書(案)を審議する場合の具体的補修工事として審議します。その際に例えば足場設置費用の節約などで各戸の電源を必要とする場合は工事内容と共に、その電気料負担の清算方法も記載して審議するのは当然です。
これらが無いのですから事前に理事長に月額使用料の平均から過大に使用された電気料分は請求しますと申入れをしておいて、工事期の月額電気料金と工事期前後3ヶ月の平均月額との差額を管理組合に請求する事ができます。