管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
 

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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28
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管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

 
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

150: 事務局長 
[2011-03-04 10:56:25]
>147さん

>62に次の様に書いた
役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。

>110に次の様に書いた
正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、
過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。

>116で 辞任」と「解任」は異なる概念です。随分とトーンダウンしましたね。
との書き込みがあったから

>122に次の様に書いた
判ってる、やめさせる方法としていろいろとあるよ、と書いたのだけど、
理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる
この主張は引っ込めてないですよ。

俺の考えは、正式な理事会で理事長の解任はできる
但し理事長が理事会を開かない時は、過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。

>149さんが書いた規約第52条の2項は、うちでは3分の1に減じている。

>148さん
管理組合は戸数が何戸で 450~500の範囲
理事は何人いるの?   最低定員12名、現在13名
分譲したときの値段は  昭和60年代で3000万円未満(75m2)

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