管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
116:
匿:名さん
[2011-02-28 20:17:40]
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「できる組」の急先鋒の一人である事務局長さん
>当然にその後の理事会は動かなくなって機能不全を起こし、やがて、居座りの理事長は
>辞任しか道はなくなる。結果的に解任したのと同じ事。
「辞任」と「解任」は異なる概念です。
随分とトーンダウンしましたね。
もう一度、お聞きします。
マンション標準管理規約の見直しに関する検討会における委員同士の遣り取り
およびそれに対する事務局の反応等を踏まえてお答えください。
現行の標準管理規約の定めによれば、
理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任できますか?