管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
21:
匿名さん
[2011-02-22 14:55:47]
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22:
近所をよく知る人
[2011-02-22 15:09:38]
理事長を理事会決議で解任するのは理論上はともかく現実問題として難しいです。理事会議事録は理事長が作成するのですから自分が解任された理事会の議事録を作成しないという対抗手段をとられた場合、解任した決議の証拠がなくて結局、裁判するしかないです。自分に不利な決議をした理事会の議事録を作成しなかったことを理由に区分所有法25条2項により裁判で解任ということになりますね。
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23:
匿名
[2011-02-22 16:01:45]
役員は、原則マンションに居住する区分所有者から、マンションを売却し区分所有者の地位を失った時点で、役員の地位を失う。また、役員の辞職は理事会が承認すれば認められる。ただ、ほじゅうの役員の選任には、総会の決議が必要。ちなみに、私はスレ主ではない。この馬鹿相手をするのやめない?みてるだけで腹が立つ!
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24:
匿名さん
[2011-02-22 16:27:25]
あの
その つまり 穴だらけの標準規約によれば 理事の解任は総会決議とされている点が この規約作成者のコメントが知りたいんでしょう 細かく書きすぎていて ひな形といいつつ 穴だらけ |
25:
事務局長
[2011-02-22 17:35:27]
>22さん
解任決議をされた議長(理事長)は確かにその議事録作成をしないかも知れない。 その場合は標準管理規約第37条に定める「役員の誠実義務等」に違反することとなり 次の理事会で議長を解任し、暫定議長の元で再度、解任、新理事長の選出を行う。 >理事(役員)の解任は総会決議とされている点 理事長織単独では大した権限は無いと俺は考えるが 世の中では「理事長権限は強大」となぜか思われている。 気に要らない理事に対して「おまえは役立たずだからクビだ」なんて言い出しかねない これをさせない為に理事(役員)の解任は総会決議と定義されている。 と、思うけど この規定がないと、理事会の多数が結託して不正を企てる 「チョット待て」と言いだした監事は解任してしまう、なんて可能になる。 |
26:
匿名さん
[2011-02-22 17:52:09]
>この規定がないと、理事会の多数が結託して不正を企てる
>「チョット待て」と言いだした監事は解任してしまう、なんて可能になる。 標準管理規約上監事は互選ではなく総会による直接選任なので理事会での解任はできません。 >気に要らない理事に対して「おまえは役立たずだからクビだ」なんて言い出しかねない >これをさせない為に理事(役員)の解任は総会決議と定義されている。 と、思うけど 「言い出しかねない」の主語は理事長?又は(多数としての)理事会? 仮に理事会がこういう暴走を起こした時には正に総会で「役員の解任」権を発動して暴走理事を解任させることができますよ。 それにここで話題になっている「理事会で解任できるか否か」は「役職」の話であって「役員たる地位」の話ではないので,仮に役職を外されたとしてもその人は理事会で権限を行使できます。 |
27:
匿名さん
[2011-02-22 17:56:19]
>19
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 さーて、大分話が変わってきましたよ。 じゃあもう一度聞こうか。 「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」 は理事会でもできる? これにまだ回答が無いですが。 |
28:
匿名さん
[2011-02-22 17:57:59]
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >さーて、大分話が変わってきましたよ。 じゃあもう一度聞こうか。 「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」 は理事会でもできる? 解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 |
29:
匿名さん
[2011-02-22 18:00:56]
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
どんな理由なら? |
30:
事務局長
[2011-02-22 18:06:03]
>監事は互選ではなく総会による直接選任なので理事会での解任はできません
役員(理事・監事)の解任は総会決議なのは判ってます。 >「言い出しかねない」の主語は理事長?又は(多数としての)理事会? 理事長単独、多数派理事会のどちらもあり得る。 >理事会がこういう暴走を起こした時には正に総会で「役員の解任」権を発動して暴走理事を解任 だれが開催要求するの? クビだと言われた役員が議決権2割の賛同集められる? >「理事会で解任できるか否か」は「役職」の話であって「役員たる地位」の話ではない >4 に書き込んだ。 >理事(役員)の解任は総会決議とされている点とあったから脱線 |
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31:
匿名さん
[2011-02-22 18:14:38]
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32:
事務局長
[2011-02-22 18:15:29]
>18さん
>「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」はどう?できる?できない? の質問に対して >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 と答えて、理由はなにと問われていますが 副理事長甲を会計担当理事にするのは変更? 副理事長甲を平理事にするのは変更、解任どっち? |
33:
匿名さん
[2011-02-22 18:16:31]
>32
あー、もう!!ここは我慢我慢!!一つずついこう!! |
34:
事務局長
[2011-02-22 18:22:46]
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35:
匿名さん
[2011-02-22 18:26:19]
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36:
匿名さん
[2011-02-22 18:39:09]
>>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
>ねえ、どんな理由ならできるの? 総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 |
37:
匿名さん
[2011-02-22 18:41:24]
>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
この場合はできるんだね? それは標準管理規約何条に基づく措置なの? |
38:
匿名さん
[2011-02-22 18:45:17]
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
>この場合はできるんだね? >それは標準管理規約何条に基づく措置なの? ちょっと補充。 >理事長を一般理事にスライド これは標準管理規約何条に基づく措置なの? で、その場合誰が理事長になるの?誰が選任するの?その選任は標準管理規約何条に基づく措置なの? |
39:
事務局長
[2011-02-22 18:51:15]
34の書き込みは番号間違えたゴメン。あっ、まだ酒は入ってないよ。
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合 これを理事長の解職や解任というんじゃないの? ついでに皆さんに質問 理事長が任期中に、区分所有権はそのままで10分程の近い外部に転出 選任された時はマンションに居住していたから理事長は続けると言い出したらどうする |
40:
匿名さん
[2011-02-22 19:00:11]
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
>これを理事長の解職や解任というんじゃないの? だから待とうって・・・。まずは彼の考えを全部聞こうじゃないか。 評価はその先でいいよ。 |
理事の資格たる区分所有者でなくなるから、資格喪失退任だろ。
わざわざ解任する必要ない。