「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
870:
匿名さん
[2011-04-24 18:12:53]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
理事などの役員候補が定員数の場合は理事会の推薦案の承認を求めることになるが、定員数を超している場合は役員の選任方法を選挙の結果を役員とする理事会案の承認決議を求め決議したら即投票を実施する。
>1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
いいえ、「どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。」と書きました。
>貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。
例えば管理規約や管理委託契約の改正などは月一回の検討会で最低10回は必要になりその検討結果を改正案として理事会決議し総会に提案するには一年の任期では難しいことです。未だですが大規模修繕の工事項目などの検討等も一年の任期では無理でしょう。