「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
8:
匿名さん
[2011-02-11 13:45:03]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>※輪番制の利点
>1)私どものマンションは、輪番制をとっており、10年が経過したが順調に組合は運営されている。
それは結構なことです、しかし10年ではその間の仕事としては保証工事くらいで管理問題はないに等しいことも幸いしたと思います。後10年で第一期大規模修繕が始まりましょうその時にどうなるかです。建物は勿論組合員の経年変化で同じ運営ができることは困難となりましょう。その内に適任者に絞られて行くことになりましょう。
>4)立候補・推薦は偏りと長期政権を生み出す要因となり、弊害の方が大きい。
組合法人規定にもある様に原則二年規約で決めても三年が常識なのは常識です。
>※スレ主に質問です。 立候補は論外として、推薦するとすれば、
>誰が推薦するのですか?
組合員であれば誰でもできます、同じ階や同じ棟の有志、人数制限は必要ありません。
>又、理事の就任間隔はどれぐらいあればいいのですか。
組合法人規定にもある様に原則二年規約で決めても三年が常識なのは常識です。
>場合によっては、同じ者が推薦することになりはしないのか。又、同じ者が頻繁に推薦されることになりはしないのか。 同じグループで理事を回すことにもなりかねないし、
立候補、推薦でも理事会で審議する過程でご心配の弊害は修正した上で理事会案として総会に諮ることになります。
>毎年推薦するとしても、そんなにマンションの住民のことは知らないし、付き合いもないでしょう。
一般組合員は或はそうかもしれませんが理事長が候補者、推薦者の公募をする一方現職の理事は自分達の交代要員を探す為に棟毎、階毎、同好会、総会時の発言内容などで自他ともに推薦者、非推薦者を探す事になります。
>管理組合の諸悪の根源は、推薦制による一部の片寄った理事による理事会の掌握であり、ひいてはそれが 管理会社や業者との癒着を産む原因となります。
偏りは理事会で修正できますし知識、身体能力など得意不得意に関係なく輪番で役員を指名するより弊害はないことは確かです。
>マンション管理の基本は、全員で管理することにあります。
それは間違いです、規約に全員で役員をやるとの規定はできません。