「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
20:
匿名さん
[2011-02-11 19:13:10]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>>8
>大規模修繕工事としては、13年前後でやれるようなマンションに住みたいですね。 それにその時には、当然専門委員会が設置されますので、やる気のある理事経験者やマンションの住民の中の 1級建築士やマンション管理士等が参加することになります。 就任間隔は1度やった者が次にやる間隔をいっているのです。
規模によりますが特に制限する理由はありますまい。
>推薦があったのに勝手に理事会で修正するのはおかしいでしょう。選定基準が明確化されてないようなので。
理事会で案を決議する事は当然です。立候補、推薦の公募をしたときに説明文を書くなり、要すれば役員公募細則を作れば尚良いことは当然です。
>マンション管理の基本は全員で管理するのが基本です。 規約か使用細則に輪番の順番表をつくればいいでしょう。
個人の承諾なしの順番表の作成は許されません。
>あなたのマンションも輪番制へ移行されたらいかがですか。その時、理事に対する使用細則を具体的に明確化することです。 理事の範囲、理事の任期、理事の人数、理事の報酬、理事会の開催について、理事の拒否等に対するペナルティ、 輪番表の作成等を綿密にたてなければなりませんが。
輪番制は如何なる状況でも規定はできませんし、ペナルティー規定など出来る訳ありません。
>殆どの組合はこの方法で理事を選定してますよ。そしてうまく運営されてます。 すばらしい能力のある理事でやっておられるとのことですので、原始規約の全面改正や使用細則の全面改正はもうされているんでしょうね。
当然です。逆に質問しますが昨年の5月から施行された管理適正化推進法施行規則一部改正に伴う管理委託契約の改正は済みましたか当方は有能な理事長が昨年総会決議を済ませ本年の満期日より管理委託委託契約書の一部改訂されたものが実施されますが貴殿の組合では如何ですか。