管理組合・管理会社・理事会「総会:委任状?議決権行使書??」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-12 12:25:45
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今週末に臨時総会が開催されます。
いつものように議案書など資料一式と、出欠票兼委任状が配布されました。
これらを読み今回は欠席せざるを得ないので委任状に記名、押印・・・、
と思ったら、なぜ企業の株主総会のように「議決権行使書」じゃないのだろうか??
と疑問を持ち、どうしても「反対」の議案があったので、自分で票のあいてる部分に
<議決権を行使します:1-○、2-×、3-○・・・(本当はちゃんと文字を書いた)>
と記入して押印し提出したのですが・・・。
皆さんどう思います?法的にはどうなのでしょうか???

[スレ作成日時]2011-01-12 18:42:13

 
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総会:委任状?議決権行使書??

1: 匿名 
[2011-01-12 19:03:00]
ヒント

国土交通省のマンション標準管理規約の見直しの委員会議事録を読むべし。

委任状、議決権行使書のことは一つの大きなテーマで専門家が詳細に議論している。法律上の扱いや実務上の問題点もわかる。

ここから先に、有象無象が書くことは不要。

ぐぐれ。
2: 匿名さん 
[2011-01-12 19:14:06]
区分所有法より
(議事)
第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3  区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

「2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」即ち書面でとは議決権行使書を意味し。代理人とは委任状であるので、貴方の行為は区分所有法に従っている行動です。ただ残念なのは理事長が委任状書式のみで議決権行使書書式を用意しないのは無知なのか作為的なのか、恐らく作為的と思われますので、この点を追求する行動が無い限り適正な管理は行われないでしょう。
3: 事務局長 
[2011-01-12 19:14:41]
>スレ主さん

管理規約に「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる」
と書いて有れば、貴方の反対票は有効です。そもそも、議決権行使書は配布されるべき物
標準管理規約なら46条4項
4: 匿名さん 
[2011-01-13 08:13:19]
>いつものように議案書など資料一式と、出欠票兼委任状が配布されました。
いつもそうであれば、不思議な理事会と管理会社ですね。
NO2さん,NO3さんも言われるとおり、 無知で作為的しかも原始的な不正行為です。
マンション内で仲間を集めて、改善される様祈ります。
5: 1 
[2011-01-13 12:09:09]
ほら、やっぱりいい加減なコメントのオンパレード。

繰り返すが、議事録を探すべし。
6: 匿名さん 
[2011-01-13 16:29:48]
>1
>5
がおっしゃるものらしき議事録を見つけましたが、これってあくまで今後の標準管理規約やそのコメント内容を策定する議事ですよね?(まだ全部は読んでいませんが)

このスレ主の疑問は「現在の法制や規約において管理会社乃至役員の対応が適切か否か。スレ主はどう対処すべきか」ということでしょうから・・・。

まずアドバイスすべきは「ご自身のマンションの管理規約をご確認下さい。恐らく書面での議決権行使が可能であると規定されているでしょうから、提出した書面により貴方は議決権を行使したことになります。」
で宜しいんじゃないの?
7: 匿名さん 
[2011-01-13 16:48:14]
皆さま貴重なアドバイスありがとうございました。
大変ためになりました。私の行為がどのように取り扱われるかは、
事後にならないと分からないのでしょうが。
議決権行使として扱われることを願っています。

by1.さん。ご指摘のように当該議事録も参照させていただきました。
ありがとうございました。
ただ、あなたのものの言い方がもっと大人であれば、
きっと周囲の人たちにご意見をご活用いただけるのに、残念です。

本スレッドはこれで終了願います。
ありがとうございました。
8: 匿:名さん 
[2011-01-13 19:18:39]
閉店されたとのことですが・・・

管理規約に云々との投稿がありますが、書面による議決権の行使は、区分所有法の強行規定として
認められた権利です。したがって、管理規約に規定されていなくても可能です。

ちょっと気になりましたので、シャッター前にメモを置いておきます。
9: 事務局長 
[2011-01-14 05:28:43]
はい、勉強しました。区分所有法の強行規定でした。
うちのマンションも議決権行使書なんて20数年認められなかったし、
委任状もらっても、採決は挙手か拍手だし、意味が無かったな~
10: 匿名さん 
[2011-01-14 06:58:34]
>うちのマンションも議決権行使書なんて20数年認められなかったし、

貴方のマンション管理組合が20数年間管理会社にまかせっきりで管理規約を改正していなかったことが想像されますので、せめて標準管理規約との比較をしたら如何でしょうか。管理会社に都合の良い条項が発見されましょう。
老婆心ながら特に管理会社との管理委託契約書も標準管理委託契約書との比較もお勧めします。
11: 事務局長 
[2011-01-14 07:13:23]
>10 by 匿名さん
はい、有難うございます。20数年間管理会社の言うことも聞かない長期政権でした。
この2年半で、規約改正、細則制定、契約見直し、公報体制等全て変え、
2回目の大規模修繕に着工したところです。
12: 匿名さん 
[2011-01-14 08:28:03]
>この2年半で、規約改正、細則制定、契約見直し、公報体制等全て変え、

それは結構ですが、肝心の議決権行使書の取り扱いはどのように決められているのでしょうか気になります。
13: 事務局長 
[2011-01-14 09:22:53]
>肝心の議決権行使書の取り扱いはどのように

執行部が変わった後、1回目の総会から
出席届、議長委任状、議決権行使書、他の人への委任状、事前質問表をセットで配布し
事前質問は、理事会承認の後、総会開始前に質疑集として配布、議事録にも添付します。

従前は、報告議案と計画・予算の2つに分けた一括承認でしたが、
会場でも議案ごと賛否記入投票により、賛成・反対の票数を確定させてます。
14: ビギナーさん 
[2011-01-14 13:06:56]
今週末とのことなので頑張ってスレ主さん。
結果報告もお待ちしています。
15: 匿名さん 
[2011-01-14 13:12:13]
総会で議案が否決されたことがありました。
議決権行使書や委任状の数で否決
管理会社は司会進行してて否決されましたと・・
おかしなことに否決された議案を2~3か月のちに
臨時総会でもう一度やってましたよ
どーしても可決したいんだね
16: 匿名さん 
[2011-01-14 16:18:29]
↑委任状、議決権行使書を偽造されない様、注意してください。
17: 匿名さん 
[2011-01-14 17:15:05]
偽造や改ざんはしないけど
否決された案をもう一度やるってのが
管理会社の頭の悪さを実感した。
18: 匿名さん 
[2011-01-14 20:32:12]

否決された案をもう一度議案に挙げるのは理事会。
管理会社が頭が悪いんじゃなくて理事会が頭悪い
19: 匿名さん 
[2011-01-14 20:54:38]
>偽造や改ざんはしないけど
>17
合人社はやってるぜ。
20: 匿名さん 
[2011-01-15 13:16:47]
>否決された案をもう一度やるってのが管理会社の頭の悪さを実感した。

ウソは書かない。年度代わるまでは一事再議です。

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