管理組合・管理会社・理事会「収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-05-13 10:40:02
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千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。

新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。

賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。

その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・

なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。

上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52

 
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収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?

87: 匿:名さん 
[2011-02-01 14:48:41]
スレ主のマンションは、
1.権利能力なき社団である管理組合が店舗部分を規約共用部分として、直接第三者に
  賃貸する(当然、管理組合は賃貸借契約の当事者である)。
2.収益(区分所有者全員の共同所有財産)は、総有的に区分所有者全員に帰属し、
  持分の観念がなく各区分所有者は分割請求ができない。
3.したがって、どこかの時点で総会決議により修繕積立金会計等に組み入れることを
  前提にしたスキームである。

これに対し、>>67 の例は、
1.店舗である専有部分を区分所有者全員で共有するということは、各区分所有者は、
  居住用の専有部分とともに店舗用の専有部分(共有持分)を所有することを意味する。
2.当然、店舗は専有部分であるので、各共有者は居住用の専有部分とは別に店舗部分に
  係る管理費等についても、個別に共有持分に応じた負担をしなければならない。
3.各共有者は、店舗部分から生じる賃料収入のうち持分割合に見合った金額
  (個人の収入となる)を受け取り、個別に居住用の専有部分と店舗部分(共有持分)に
  係る管理費、修繕積立金および固定資産税等に充当するというスキームである。
4.店舗部分を共有者全員が第三者に賃貸(契約を全員の連名契約とするのか、
  代表者による契約とするのかは不明)するのであり、管理組合(区分所有者全員)は
  賃貸借契約の当事者でもなく、また賃貸借契約に関して介在することもない。

このスキームは、デベが「管理費負担事実上0円」を謳いたいがためのヘテロドックスな
ものであると考えます。

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