千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。
新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。
賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。
その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・
なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。
上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52
収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?
8:
理事長
[2011-01-07 23:56:34]
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所有権は区分所有者の共有になっています。
固定資産税が持分に応じて按分してかかっていますので、
間違いないと思います。
収益を分配する方法もネット上のどこかで見ましたが、
各区分所有者がそれぞれに確定申告をしないといけない
とのことで法人税という直接費的コストよりも各個人での
確定申告にかかる手間という間接費的コストの方がはるかに
高くなるためあきらめました。
管理組合で買取るのは、登記がらみのコストがやはり高そうです。
というか、1戸でも反対すれば不成立。
何しろ約500世帯あります。
償却分を家賃に・・・
法人税の問題とは別問題になってしまいますね。
そんな契約変更、相手(店舗)も受けないでしょうし・・・
店舗が入っているマンションは都市部であれば多いと思いますが、
どのような形態が一般的なんでしょうかね。