千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。
新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。
賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。
その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・
なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。
上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52
収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?
45:
30
[2011-01-24 10:50:59]
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法令にちゃんと定められているよ。
法人化していない管理組合は、
①法人税法第3条で、法人とみなされ、
②法人税法第4条で収益事業が納税義務の対象と限定されている(非収益事業は納税義務は納税義務の対象外)。
③法人税施行令6条で収益事業と非収益事業とを区分経理すべきことが定められている。
因みに、法人税法基本通達では、15-2-1~15-2-14辺りに収益事業についてのもう少し詳しい点についての通達がある。