千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。
新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。
賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。
その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・
なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。
上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52
収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?
40:
理事長
[2011-01-23 00:27:52]
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個人的には結論が出たので見てなかったら、
しばらく見ない間にずいぶんと荒れてしまっていてビックリです。
ちなみに税務署の回し者ではありませんが・・・
30さんが簡潔で一番的を得ていますね。
あたりまえですが収益事業の会計は、管理費、修繕費とは完全に別にしています。
通常の管理、修繕にかかる支出が収益事業の損金にできる訳がありません。
店舗部分に関しての支出は今のところありませんので、損金の計上はできません。
今後、店舗部分の(管理組合負担の)修繕等が発生すれば損金として計上するのは当然でしょう。
申告書の作成に関しては、来年以降も私が対応すれば良いと思ってますよ。
それでマンションの皆さんの利益になるのであれば本望です。
定額の賃貸料12か月分の収益だけで費用ゼロの確定申告ですから、
来年以降も同じことやるだけですよ。
たったそれだけの作業で税理士にうん十万円も払うのはもったいないでしょう。
もったいないと思わない人は、税理士に頼めばいいだけ。
関連する税法改正があれば勉強すればいいだけですし、何より勉強になってありがたいです。
それなりの規模の会社の場合、経理部でもなければ自分で法人税の申告書を作成する機会ありませんからね。
少なくとも私はこれまで機会がありませんでした。いい勉強の機会です。
ちなみに昨日、法人税申告書の作成に関する本を買ってきました。新鮮でおもしろいです。
納税しなくて良いという方は、うちの事例でしなくていい考え方を具体的に示していただけますか。
最初からそれを求めてるのですから。
まぁ、具体的には示せないんでしょうね。
(とあおってみたりすると教えてくれるのかな?)