管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート4

1211: 匿名さん 
[2011-04-02 09:20:01]
>適正化法の施行規則改正のまえに、パブリックコメントを発表しました。 
この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。 『改正施行規則に想定していなかった大問題です。

26件の意見が出ているがそんな大問題になっていない。



>何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社がまるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、 大変な問題です。 

そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。 法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。

「出してしまった」の表現は何らかの意図を含めるつもりの付け足しですが、内容は概ね正しい。


>ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。 (H22.10に私も出席しました)

ウソです。通達は前掲の様に平成21年9月9日付けです。

>その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を 高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。 (質問は受付ませんでしたが…)

ウソです。宛先は「関係業界団体の長 あて」です。



>こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。 解釈が割れている問題のみ議論すべきです。

結局、何が言いたいのか全く不明で、これも自分の無知さをコメントしたに過ぎない。
>1204、1207、1210 の非マンカン士です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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