管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
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マンション管理士の活用。。。パート4

1204: 匿名さん 
[2011-04-01 17:56:02]
>1202
>1203
同じ人と理解します。
>収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。 だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
ロの方式ですね。問題は「管理費・使用料」の当月使用後の収納口座の残額の処理の問題です。
新規則では保管口座に預入管理せよということですが、どうされたのですか?
わざわざ新規則のために収納口座をゼロにするべく管理費・使用料の保管口座を作らないと適法ではないですね。
>当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
これは単に管理会社の保証契約が要らないとなるだけです。
しかも法的に不必要な通帳の組合保管は本件とは関係なく、蛇足ですが組合内部の不正を誘発するリスクを組合内部に抱え込んだ愚行です。
>分かりましたか?
貴方は紹介した通達が分からないようですね。私は読んで腹が立ちましたがしぶしぶ従いました。
>1201の非マンカン士です。




by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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