はじめまして。建築士と契約のことでもめており、よいアドバイスをお願いします。
本建築士、私の意図しない仕様で施工店に見積もり出したり、建築確認とったり。その建築確認も当初洋間にしていたものを、建築主事に採光不足を指摘され納戸に無理やり用途変更して確認を下したもの。
「後から調整できる」と繰り返していますが、さすがに用途変更は違法と思い、これからの家造りのパートナーとしても不安で契約を解除しようか検討中(その他も色々ありましたが、今回の件で我慢が限界に達しました。)。
この場合、当初の設計・監理契約のとおりの金額を払わないといけないのでしょうか?
先方は、これまでの業務分契約書のとおり請求すると申し立てています。
契約書には違約金規定もなく、各業務ごとの金額のみは記載されています。
どうでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-10-30 13:38:21
設計事務所とのトラブルについて
40:
匿名さん
[2010-11-04 08:18:31]
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>「ここが洋室だったらいいのになあ」という「願望」を申告する義務はありません。
願望とかではなくて室名(用途)は申請に記載する義務があります。
室(用途)によって求められる法規が変わるからです。(採光だけではありません)
納戸を納戸として申請することは言うまでもなく問題ないでしょう。
居室を納戸として申請することは法的には問題あります。(スレ主のはこっちでしょ)
本当に納戸のつもりで納戸として申請して後々居室として使うようになった・・という場合
実は適法に維持保全する義務が法文に明記されてるので
違法かと言われれば一応違法ということになっちゃうでしょうか。
実際誰も守ってませんし納戸を居室にするくらいはどーでもいいんですが
>それはそういう事を規制する法的根拠がありますよね?
まるで採光規制に根拠がないような言い方ですね?
この方はまさかプロじゃないでしょうが
プロでもこの程度の認識の人はたまにいますね。
他のこともイイカゲンだったりなんでも自分に都合よく解釈するような傾向があるので要注意です。
スレ主の建築士もかなり怪しいですよね。
監理もまともにしてくれるのか怪しいものです。
どこまで進んでるのかは分かりませんが
私ならとりあえず監理契約は解除します。