はじめまして。建築士と契約のことでもめており、よいアドバイスをお願いします。
本建築士、私の意図しない仕様で施工店に見積もり出したり、建築確認とったり。その建築確認も当初洋間にしていたものを、建築主事に採光不足を指摘され納戸に無理やり用途変更して確認を下したもの。
「後から調整できる」と繰り返していますが、さすがに用途変更は違法と思い、これからの家造りのパートナーとしても不安で契約を解除しようか検討中(その他も色々ありましたが、今回の件で我慢が限界に達しました。)。
この場合、当初の設計・監理契約のとおりの金額を払わないといけないのでしょうか?
先方は、これまでの業務分契約書のとおり請求すると申し立てています。
契約書には違約金規定もなく、各業務ごとの金額のみは記載されています。
どうでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-10-30 13:38:21
設計事務所とのトラブルについて
13:
匿名さん
[2010-10-31 19:46:24]
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むしろ、違法にならないように「ちゃんと納戸と表示している」のです。
納戸としては何ら問題ないのですから、耐震偽装やスピード違反とは全く次元の違う話です。
出来上がった納戸をどう使おうが住み手の勝手です。
要は法律論ではなくて施主が納得するかどうかだけです。
スレ主さんの場合、納戸の話以前に色々あったようですが、納戸の話だけならよくあることです。
マンションによくあるサービスルームなんかがこれですよね。
世の中、採光が足りない部屋の需要なんていくらでもあるのです。
夜寝るだけの寝室に採光なんかいらないし、子供部屋も真っ昼間から居る事は少ないでしょう。
それを洋室と書いたら違法で納戸と書いたら合法なのなら、
誰だって納戸と書きますよ。
納戸で寝起きしちゃいけないなんて法律はないですからね。