悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
181:
匿名さん
[2022-09-28 19:55:03]
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だから区分所有者が単独で、理事、理事長に対して管理組合に損害賠償せよ!との訴えができますよ