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匿名さん [更新日時] 2022-03-16 09:32:06
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現在、開成コーポレーションで検討しております。
検討時の営業さんの応対や、建築時の施工、住み心地、価格など、
どうでしたか?
良かった点・悪かった点など、気づいたことを教えてもらえませんか。

私が現在打ち合わせしている段階では、応対は良さそうですし、
構造についても信頼できそうなのですが・・・

[スレ作成日時]2004-05-23 12:45:00

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開成コーポレーションで建築・検討された方

1246: 匿名 
[2019-11-06 21:33:09]
>>1245 匿名さん
売主に破産手続開始決定が出された場合、売主が引渡し・登記移転義務を未履行の場合は、通常は買主も代金支払義務の履行は未だ終了していない状態で、双方未履行の状態にあります。破産法53条は、双務契約において破産者 (売主)とその相手方(買主)が共に未だ履行を完了していないときは、「破産管財人は、契約の解除をするか、または破産者の債務(売主の債務である引渡し・登記移転)を履行して、相手方の債務(買主の代金支払債務)の履行を請求することができる。」と定めています。

つまり、売主が破産した場合には、売買契約を履行するか、それとも売買契約を解除するかは破産管財人が決定すると定められているのです。破産者の相手方(本件では買主)には、売買契約を解除するか、履行を求めるかの選択権は認められていないことに注意する必要があります。

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