大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「アスタ新長田6番館:交流所」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2019-09-07 01:53:50
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公式URL:http://www.geocities.jp/asuta6ban/
売主:神戸市
施工会社:大林組JV
管理会社:新長田まちづくり(株)

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[スレ作成日時]2010-10-17 20:33:45

現在の物件
アスタ新長田タワーズコート6番館
アスタ新長田タワーズコート6番館
 
所在地:兵庫県神戸市長田区二葉町6丁目7-1
交通:JR神戸線「新長田駅」徒歩8分

アスタ新長田6番館:交流所

6: 住民さんC 
[2010-11-11 20:58:58]
危機管理の面から見れば、犯罪性は微妙ですね。
しかし、私も擁護の視点から。

先日の映像公開の可否を検討した「厳秘」資料、仙石官房長官曰くいわゆる盗撮メモらしいですが。
ビデオを一般公開した場合のメリットを「中国の日本非難の主張を退けることができる」などとしていた。

ちなみに、最高裁は1977年、守秘義務違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が
〈1〉一般人が知らない
〈2〉秘密として保護するべき(国益に照らして)
 ――の二つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務の対象になるという判例を示した。
行政機関が形式的に秘密扱いにしていただけでは、漏らしても犯罪には当たらないことになる。

上記を踏まえて、私見ですが、
 1、メモには「厳秘」スタンプがあるが、形式的な秘密扱いでは秘密文書にならない。
 2、メモには国益に叶う上記のメリットが書かれている。
 3、特定の人物には公開したもので、また、国民はおおよその事件の詳細は把握していた。
これらから、この案件は秘密漏洩にならず、守秘義務違反には問われない。

小泉進次郎議員が、先日の予算委員会での質問でしつこくメリット性について言質を取ろうとしていた。
うがった見方ですが、海保の方を守ろうとしたとさえ思えます。

法律専門家さえ両論の意見がありますので、難しい事案なんでしょうね。
現状では詳細は解かりませんが、個人的には、
 突撃犯?(ビデオを見ても衝突ではありません)の船長は、ピースサインでの起訴保留で釈放。
 かたや義憤の志士である?海保の方は、モザイクのかかった捕らわれ方。
 失職さえも覚悟の上で。
ならば、不起訴にならなければ、釈然としません。
こんな事案こそ、裁判員裁判で裁ければいいのに。

長文、失礼致しました。
政局の是非を問うものでもなく、政党や議員に対する意見でもありません。
あくまでこの事案での素人の個人的見解です。

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