前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/
[スレ作成日時]2009-05-18 22:20:00
\専門家に相談できる/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
118:
匿名さん
[2009-05-30 13:47:00]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
そこで、「完了検査後天井をもう少し高く上げてほしい、当初からそのつもりで1.4mの所で天井を仮設で作っておいて、検査後撤去してほしい。」という依頼は良く聞く話です。
たとえ3階が収納庫のみでも、3階建てにすると、そのような3階建て相当の構造にしなければなりません。(木造建築の場合、2階建て以下と、3階建てと構造仕様の規則が大きく変わります。)
当然相当な費用もかかります。
「小屋裏収納なら通常の部屋として使うわけでないからそこまでしなくてもいい、1.4mの所で天井を仮設で作っておいて、検査後撤去してほしい」という考えに成るわけです。
その施主の希望に応じると「違反建築物の相談にに応じたり、違反建築物の指示を出していた」ことに該当してしまう訳です。現に身を守るためにも今後建築士は厳しくお施主達に、法順守を説かなければなりません。
実際の事例です。
話は少し違いますが、ある施主が1.4m以上の小屋裏収納を希望したので、「3階建てに成ってしまいます。構造も違ってきます。」と建築士と工務店が説明したところ、検査後に作ってくれと頼まれ、完了検査後、その通りに1.4m以上の天井高の小屋裏収納を造った事例があります。
悪意のあるこの施主は、「確かにお願いしたが、3階建ての構造をした上で、1.4m以上の天井高の小屋裏収納ができると思っていた。」と裁判を起こしました。
建築士も工務店も違法なことと知っていたわけです。施主は構造的問題を違法建築、依頼と違う建物だと訴えたのですが、判決では「施主側が、専門知識を持っていたとは言えない。工務店は建築基準法違反について理解していた。施主に設計変更の受注拒否ができた。施主の指示が「指図」と言えるほど事実上の強い拘束力を持っていたとはいえない」と判決がでました。違法を指示され、相談に応じた建築士、工務店は結局、工務店が1062万円、建築士が811万円の賠償を命じられたのです。
この判決では、施主の希望する3階建ての構造に建物を造らなかったことへの違法性を言うのではなく、「違法建築物を指示されても、設計変更の指示が不適格である場合、これに応じてはならない」という点を言った事例です。
私は、これからの世の中では、施主に対し、違法建築物を誘導するような設計提案をしないはもちろん、むしろ、 「高いコンプライアンスの意識をもつことが、高い信頼がもてる会社」と評価できると考えて行くべきだと考えます。
http://katoublog.seesaa.net/article/48423198.html