管理組合・管理会社・理事会「管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-10-15 10:16:51
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【一般スレ】マンション管理組合| 全画像 関連スレ RSS

現在、渋谷区内で築25年のワンルームを所有しています
管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です
他の部屋もほとんどバラバラの区分所有なのですが、今から管理組合を設立することはできるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-10-06 04:57:27

 
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管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?

119: 匿名さん 
[2010-10-11 00:22:59]
>>118
ほんとに新人フロントさんだったら、会社の法務室に聞くのが一番です。私と同じこと言うはずなんで。
一応、再度解説しますが、
(改正法)
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

「この条文は「強行規定」なので、これに反する規約は無効となります。つまり、規約の表現が旧法のままであれば、変更する必要がある」らしい。

管理会社は無効な管理規約を改正させる提案をしなきゃいけません。下記のページ参照。
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Kiyaku_Kaisei/kaisei...

もちろん、異論はあるとおもいます、実際、工事をやめさせたひともいる。
http://www.apaman-plaza.co.jp/shacho/2006/09/post_10.html
但し、これは理事会がびびっただけで、普通決議でやっても負けなかったでしょう。

単独でできる保存行為の範囲ですけど、制限があるとすれば下記の条文ですかね。
区分所有法第61条 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。

建物全体の半分以上が壊れたら一人で直すのは無理みたいです。




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